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チャットレディの整形費用って経費として認められるの?

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チャットレディの整形費用って経費として認められるの?

チャットレディは、他の職業に比べていろいろな項目が経費にできるので、税金対策がしやすいお仕事ですよね♪

そんな中で気になることがひとつ。

“チャットレディの整形代は経費になるのか問題”です。

整形代はかなり大きな金額がかかるため、経費になれば一気に税金が安くなるので、できることならば経費として申告したいですよね・・・。

今回は、そんな疑問について、徹底的に迫りたいと思います!

なんのために整形をしたいのかを考える

整形をしたい理由は人それぞれですが、考え方によっては、「チャットレディの売上を伸ばしたいから整形をしたい」という方も少なくないはず。

このような考え方であれば、整形は仕事のためと言えるので、経費にしてもおかしくない話です。

だけど、やっぱり整形したい主な理由って、

「コンプレックスを治したい」

「可愛くなりたい」

という、プライベートな要素が多いかと思います。

そのため、やはり、みんなが考えている通り、考え方としては基本的に整形は経費に含めることはできません。

でも、できたら経費にして税金を安くしたいですよね。

そこで!筆者が実際に、担当の税理士さんに、チャットレディの整形費用は経費になるのかを聞いてみました!

税理士に聞いた!チャットレディの整形費用は経費になるの?

実際に筆者が税理士に聞いてみたところ、こんな答えが返ってきました。

「チャットレディの整形費用が経費にできるかできないかは、正直、グレーゾーンです。」

詳しく話を聞いていくと、実際にチャットレディが整形費用の一部を経費として計上したケースもあるようです。

ただし、もしなにかの理由で税務調査になってしまったときに、管轄の税務署が整形代を経費として認めてくれるかくれないかが問題になってきます!

そもそも税務調査にならずにそのままスルーされれば、一応は経費として認められるようですが・・・

あまりにも高額な費用を経費にしてしまうと、税務署から目を付けられて、税務調査になってしまうことも。

そして、正直なところ、税務調査になってしまうと、整形代はほとんど経費としては認められないようです・・・。

実際、過去に芸能人が整形代を経費にしてしまい、それが問題となってニュースとして取り上げられたこともあります。

一度整形代を経費にしてその年はやり過ごせても、次の年、そのまた次の年も、同じように整形代を経費にすると、税務署に不信に思われ、過去のデータまで調べられて、過去の分の整形代にもペナルティが発生してしまうということもあります。

そうなると、追加で多額の税金が発生することになってしまうので、節税対策のつもりが結局マイナスになってしまうので意味がないですね・・・。

どうしても整形代を経費にしたい場合は、どうしたらいいの?

チャットレディの整形代が経費として認められるかはグレーゾーンだということがわかりましたが・・・

どうしても経費にしたい!という場合は、どうしたらいいのでしょうか?

整形代はプライベートな要素が強いため、やはり全額を経費にしてしまうのは危険です。

そのため、どうしても経費にしたいという場合は、かかった費用の2040%くらいまでに抑えて計上しましょう。

そうすれば、もし税務調査が入ってしまったときでも、

「整形代は私用の要素もありますが、チャットレディは美を売りにしている仕事なので、売上アップのための要素として少しだけ経費にしました。」

と、しっかり理由を説明することができます。

ただし、何度も言いますが、整形代が経費になるかならないかを判断するのは税務署の人です。

全額ではなく少額を計上したとしても、経費として認められない可能性もあるので、安パイを踏むなら整形代は経費にしない方が良いかもしれませんね。

整形の種類によっては医療費として申告することも可能!?

整形の種類によっては医療費として認められるケースもあるそうです。

医療費として計上できるのは、下記のような治療になります。

  • いぼ、ほくろの切除
  • シミやあざの治療
  • 外傷処置
  • 眼瞼下垂の治療
  • 陥入爪、巻き爪の治療
  • ウオノメ、タコの治療

例えば、顔にあるいぼやほくろ、シミやあざをなくす治療をした場合などは、医療費として計上できます。

ただ、よくある二重や鼻などの整形は、経費としてみとめられるかはグレーゾーンになるので要注意です。

整形代は経費にできないけど・・・その他にできる節税対策は?

整形代はほとんどの場合が経費として認められないことが分かりましたが、チャットレディは他でも経費にできる項目が多いお仕事です!

例えば・・・

  • 家賃(在宅チャットレディの場合)
  • 水道光熱費
  • インターネット代、通信費
  • パソコンや照明などの機器
  • 会議費、接待交際費(打ち合わせのためのカフェ代、同僚との食事代)
  • 旅費、交通費(電車代、バス代、タクシー代)

など、たくさん経費にできます!

このあたりは必ず経費として認められる項目なので、上手に利用すればじゅうぶん節税対策になります。

まとめ

チャットレディの整形代は、基本的に経費にすることはできません。

ただ、整形の種類によっては医療費として計上できる場合は、整形代の一部を経費として計上できる場合もあります!

経費にできるかできないかを判断するのは税務署なので、整形代が経費にできるとハッキリしたことは言えませんが、心配な場合は担当の税理士や管轄の税務署に相談してみると良いですよ♪

上手に経費を使って、積極的に税金対策していってくださいね。

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