在宅チャットレディは家賃を全額経費にできる?経費計算の際の注意点
在宅チャットレディの場合、家賃が経費として計上できるというのは、知っている方が多いと思います!
とはいうものの、
「いくらまで家賃を経費にしていいの?」
「家賃は全額経費にすることができるの?」
と、いくらまで家賃を経費にしていいのか、境目がわからない・・・という方も多いはず。
家賃を経費にするときには、いくつか守ってほしい注意点があります!
事前にチェックしておき、確定申告のときに役立ててくださいね♪
在宅チャットレディの場合、家賃は“全額”経費にできるの?
まず、結論から言うと、在宅チャットレディの場合でも、家賃は全額経費にすることはできません!
そもそも経費の概念は“業務に必要になるもの”です。
在宅チャットレディは自宅が職場になるので“業務に必要になるもの”ではありますが、普段プライベートの生活もしているため、全額は経費にすることができません。
せいぜい経費にできるのは、3~4割程度です。
家賃8万円のマンションに住んでいる場合の計算式はこうなります。
[3割の場合]80,000円(家賃)×0.3(割合)=24,000円
[4割の場合]80,000円(家賃)×0.4(割合)=32,000円
たまに5割と多めの家賃を経費にしてしまう方もいるようですが、あまり多すぎる金額で申告してしまうと、税務署に指摘される可能性があるので注意してくださいね。
ただし、仕事のためだけにワンルームのマンションを借りていて毎回出勤をするような形をとっている場合などは、全額経費にすることができます!
こんな場合は家賃を経費にできません!
チャットレディ全員が全員、家賃を経費にできるわけではありません。
- 賃貸ではなく持ち家の場合
- 通勤チャットレディの場合
たまに「チャットレディであれば通勤でも家賃が経費にできる!」と勘違いしている子がいますが、家賃が経費にできるのは在宅チャットレディのみです。
通勤チャットレディの場合は、事務所がチャットルームの家賃を管理しているので、女の子自身が経費にすることはできません!
通勤チャットレディの場合であれば、交通費などが経費として計上されるのでそちらを上手く利用して、税金対策してくださいね。
家賃を経費にする際の注意点とは?
家賃を経費として計上したい場合、支払いしたことがわかる明細をしっかり控えておきましょう。
口座引き落としで支払いしている場合は、通帳のコピーを、
払込票での支払いであれば、払込票の控えを、
クレジットカード支払いの場合は、クレジットカードの明細を、
しっかり用意して、確定申告に挑みましょう!
「控えをなくしてしまった!」
「領収書がない!」
という場合は、最悪メモ書きでもOKです。
領収書がなくても売上に対して妥当な金額であれば、経費として認めてくれます♪
ちなみに、控えや領収書は原則7年間の保管が必要になるので、他の経費の領収書と一緒にファイルなどにまとめて、キッチリ管理しておいてくださいね。
光熱費は“全額”経費にできるの?
在宅チャットレディの場合、家賃と一緒に光熱費も経費にすることができます。
ただし、家賃と同様、“全額”経費にできるわけではないので要注意!
電気代に関しては、
- 夜間の電気代
- パソコンや機材の電気代
がかかるので、家賃と同様3~4割を経費にすることができます!
水道代に関しても、トイレを使ったり、手を洗ったりすると思うので、3割くらいは経費にできます。
ただ、水道代やガス代に関しては、税務署によって経費として認められないことがあるようです。
地域の税務署によって異なるので厄介なのですが、心配な場合は税務署に直接電話などで問い合わせてみてから経費の計算をすると良いでしょう!
通信費は“全額”経費にできるの?
チャットレディは、インターネットを使う仕事のため、プロバイダ料金やインターネット通信料金も経費にすることができます。
ただ、私用としても使うことも考えられるため、家賃と同様3~4割くらいが経費になります。
インターネット回線がもともと家になく、契約するとなると初期費用がかなりかかるので困りますよね。
でも、契約にかかった初期費用や解約にかかった費用なども、しっかりと経費として計算することができるので、どんどん活用しましょう!
まとめ
在宅チャットレディの家賃は、3~4割の金額を経費にすることができます!
家賃は大きな金額になるので、税金対策としては持ってこいです。
とくにチャットレディとしてそこそこの年収を稼いでいる子は、税金もかなり高くなってくるので、上手に経費を計算して税金対策を行っていってくださいね♪