チャットレディを始めるには開業届の提出が必要?提出する理由とは
気軽に、簡単に始められるお仕事として注目度の高いチャットレディ。
サイトへ登録さえすればすぐにでもお仕事が開始できますが、忘れてはいけないものがあります!
それは、「開業届」の提出。
なんだか難しい言葉の登場に、戸惑っている方も多いかもしれません……。
今回は、チャットレディが「開業届」を提出する理由について説明していきたいと思います♪
これからチャットレディを始める予定だという方も、今現役チャットレディだけど開業届を出していない……という方も、大事な情報をお伝えしますので、ぜひ最後までチェックしてくださいね!
開業届の出し方も、事細かく説明していきますよ~!
これだけは知っておいて!チャットレディのみなさんは立派な「個人事業主」です!
よく勘違いしている女の子も多いのですが、チャットレディはれっきとした「個人事業主」です!
あまり自覚がない方も多いかもしれませんが、会社に勤めておらず、“自ら事業を行っている”ことになるので、しっかり覚えておきましょうね。
ちなみに、似たような業種で言うと、イマドキは、“YouTuber”や“配信者”なども、個人事業主のくくりになっています♪
「お仕事は何をされているんですか?」と聞かれたとき、自信を持って「個人事業主です」と答えることができるというわけです!
チャットレディは「開業届」を絶対に出さなければいけないの?
結論から言うと、個人事業主は“必ず開業届”を提出しなければいけない!という決まりはありません!
つまり、出さなくても何ら問題がないということになります。
しかし、開業届を出すことでちょっとしたメリットもあるので、しっかりチェックしておきましょう!
そもそも「開業届」って何?どんな意味があるの?
開業届とは、個人事業主として仕事をはじめたときに、「こんな仕事をしますよ」というのを国に報告するための書類です。
書類と耳にすると、いろいろな情報を書き込まなければいけないのかな……と不安になるかもしれませんが、
- 住所
- どんな仕事をするのか
を、1枚の紙に記入すればいいだけなので、とっても簡単です♪
開業届を出す理由とは?どんなメリットがあるの?
開業届は、“提出しなければいけない”という決まりがあるわけではないので、「だったら別に出さなくてもいいんじゃないの?」と考える方も多いかもしれません。
しかし、開業届を提出することによって、いくつかメリットがあるので、提出する価値は十分にあるんです!
税金対策になる!
何よりも一番のメリットは、税金対策になるということ!簡単に言うと、次の年に収める税金が圧倒的に安くなります。
開業届を提出することで、「青色申告承諾申請書」の提出が可能になります。
なんだか難しい言葉ですごく難しいかもしれませんが、「青色申告承諾申請書」を出すことによって、毎年65万円控除を受けることができ、その分税金が安くなるんです♪
簡単に言うと、65万円控除を受けることによって、本来の収入から65万円分少なく申告ができる=税金が安くなるという仕組みになっています。
税金は、稼いだ価格によって変わってきますからね♪
ちなみに確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があるのですが、「青色申告承諾申請書」を提出しなければ自動的に「白色申告」になり、65万円控除は受けることができません!
とはいうものの、65万円控除を受けることによって、どのくらいの節税になるかイマイチ想像がつかないはず……。
年収によってどのくらい節税ができるか下記にまとめてみました♪
- 100万円前後の収入…3万円ほど
- 200~300万円前後の収入…6万円ほど
- 400~500万円前後の収入…15万円ほど
結構大きいですよね!
特にチャットレディで結構稼いでいるような女の子は、その分税金も高くなるので、開業届と「青色申告承諾申請書」を提出した方が圧倒的にお得になるんです!
屋号で銀行口座を作ることができる!
開業届を提出するメリットは、“節税のみ”と言われることが多いですが、他にもこんなメリットがあります♪
個人事業主として開業届を提出することで、“屋号”がもらえます。
屋号とは、いわゆる会社名!
屋号を貰うことによって、別途で銀行口座を開設することができるため、プライベートと仕事用で口座を分けることだってできるんです♪
経費の計算などもわかりやすくなるのでおすすめですよ。
チャットレディをはじめて結構日が経っているんだけど……
中には、開業届を提出する必要があるということを知らずに、チャットレディをしばらく続けている子もいるかもしれません。
結論から言うと、開業届は、仕事をはじめてから月日がたっていても提出することができるのでご安心を♪
実際に、筆者の私も仕事をはじめてから半年後に開業届を出しました(笑)
書類に“開業した日”を記載するような形になります。(覚えていない場合は、大体の日付でもOKです)
開業届を出していないチャットレディは経費を計上できないの?
結論から言うと、開業届を提出していなくても経費の計上は可能です!
ただし、経費を計上して確定申告をする際に、税務署から開業届の提出を求められる場合があるので、そのときは素直に応じてくださいね。(筆者もそうでした(笑))
ちなみに、開業届を出していなくても、税務署に厳しくチェックされたり、怒られたりする心配はないのでご安心を♪
筆者はできるだけ開業届を提出することをおすすめしますが、提出しなくてもそこまで心配になるようなことはないので、深く考えなくても大丈夫です!
難しくてわからない!そんなときはチャットレディ事務所に所属しよう!
チャットレディのような個人事業主になると、すべての業務を自分ひとりで行わなければいけません……。
ただ稼げばいいだけ!だったら良いのですが、チャットレディを仕事にするとなると、税金関係も絡んでくるので本当にわからないことだらけで大変ですよね。
もし、「ひとりで個人事業主をするのは心細い……」という場合は、チャットレディの事務所に所属するのがおすすめです♪
例えば、弊社エンジェルグループなら、確定申告や開業届に関することも、相談に乗ってしっかりサポートさせていただきます。
信頼できる税理士の方もいるので、税金に関する不安も心配いりません♪
パソコンやカメラ、照明など、チャットレディに必要な機材なども、無料でレンタルできるので、すぐにお仕事を開始することができます。
また、チャットレディ業界の長年の経験があるスタッフが、稼げるノウハウなども伝授させていただくので安心してお仕事に取り組むことができますよ。
弊社エンジェルグループでは、月に50万円以上であれば確実に稼ぐことができます!
ちなみに、都内の高級マンションの一室でお仕事をしていただくので、女の子の働きやすさも抜群です♪
- 秋葉原
- 新宿
- 六本木
- 五反田
- 上野
にチャットルームを設けているので、気になる方はぜひ一度お問合せくださいね。
まとめ
開業届は、“必ず税務署に提出しなければいけない”というルールはありませんが、提出することで嬉しいメリットがいくつかあるので、チャットレディのみなさんは提出を検討してみてくださいね。
心配なら、
- 税務署に直接足を運んで相談する
- チャットレディ事務所に所属して相談する
などの方法もあります。
誰でも最初は分からないもの。
周りのみんなの手を借りて、充実したチャットレディライフを過ごしてくださいね♪