困ったらこれを見て!チャットレディの開業届の書き方&出し方完全版
チャットレディをはじめるとき、税務署へ「開業届」を出して、「私はチャットレディとしてお金を稼ぎますよ」という報告を国にしなければいけません。
でも・・・「チャットレディです」なんて国に報告するのは恥ずかしいし、開業届の書き方なんでわからない・・・!そう困っている方も多いのでは?
そこで今回は、チャットレディに困ったときに見てほしい「開業届の書き方」を徹底的に解説していきますよ~!
チャットレディとして働こうと思っている方はもちろん、既にチャットレディとして働いている!という方も、念のためチェックしておいてくださいね♪
開業届の正しい書き方&出し方を解説!
開業届の書き方にはいろいろな方法がありますが、おすすめは税務署に行って記入する方法です!
ネットで記入をしたり、印刷をしたりすることもできますが、これがシンプルで一番わかりやすい方法になります。
分からなければスタッフの方が丁寧に教えてくれますし、どちらにせよ最終的には税務署へ提出する形になるので、まずはお近くの税務署へ出向きましょう♪
近くの税務署がどこにあるか分からない!という場合は、「住んでいる市町村 税務署」と検索をかければ、すぐに情報が出てきます。
開業届の書き方
書類系って、どうしても文字が多くて難しそうに感じてしまいますよね。
でも、開業届は良く見ると本当に簡単な内容しか書いていないのでご安心ください♪
①税務署長・提出日
開業届の左上に、税務署長と提出日を記入する場所があるので、しっかり記入しましょう!
例えば、立川市に住んでいて、2019年5月5日に提出する場合は、「立川税務署長 2019年5月5日提出」というように記入します♪
②納税地・氏名・生年月日・職業
開業届の左上に、納税地、氏名、職業を記入する欄があります。
納税地には自宅の住所、氏名はフルネームを記入しましょう。
納税地の下に、「上記以外の住所地・事業所等」という欄があるのですが、通勤チャットレディで、事務所やチャットルームに勤務している方は、その住所を記入します!
また、職業については、「チャットレディ」と書きたくない場合、「動画配信サービス業」と記入すると良いですよ♪
③届出の区分
“開業”に丸をつけ、自宅の住所と氏名を記入しましょう!
④開業・廃業日等
チャットレディをはじめた日を記入します。
覚えていないよ~><という場合は、大体の日付でOK!
※「事業所等を新増築、移転、廃止した場合」「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」という欄がありますが、ここは関係がないので飛ばします♪
⑤開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」と「有」に丸をつけましょう!
なぜこの項目に丸をつけるのかは、下の方で説明します♪
⑥事業の概要
どんな事業を行うのか詳しく記載をする欄です。
「インターネットを介しての動画配信サービス」というように記入すれば問題ありません♪
※他にも記入欄はありますが、チャットレディの場合は、ひとまずここまで記入をすればOK!
文字にするとなんだか面倒だな・・・と感じてしまうかもしれませんが、実際に書類を見てみると、簡単な内容なので固くならずに記入してみてくださいね*
もしわからなければ、税務署のスタッフに聞きながら記入するのもOKです!
筆者も、税務署のおじさんに教えてもらいながら開業届を書きました(笑)
みんな優しいので安心してくださいね♪
提出時に必要なもの
開業届を提出するときは、以下のものが必要になります!
- 印鑑
- マイナンバーカード(マイナンバーが記載されている住民票でもOK)
忘れないように持って行ってくださいね♪
開業届を出すときは「青色申告承諾申請書」も一緒に出そう!
「青色申告承諾申請書」ってなに!?と頭を抱える方もいるかもしれませんが、丁寧に説明していくので焦らないでくださいね♪
まず、開業届の書き方の説明で、≪「⑤開業・廃業に伴う届出書の提出の有無」の欄の「青色申告承認申請書」と「有」に丸をつけましょう!≫という風に書きましたが、これには理由があります!
チャットレディとして個人事業主になると、年に一度確定申告をしなければいけないのですが、確定申告には、
- 白色申告
- 青色申告
の2種類があります。
「白色申告書」か「青色申告書」のどちらかに売上や経費を記入して、「今年はこのくらい稼ぎましたよ」という報告を国にする必要があるのですが、「青色申告」の方が圧倒的にお得な特典を受けることができるんです!
ここも少し難しい話になってしまうのですが・・・
「青色申告」の場合、65万円の控除を受けることができるので、その分所得が低くなり、次の年に払う税金が安くなるんです!
う~ん、難しいですよね・・・( ;∀😉
とにかく!「青色申告」で確定申告をすれば、次の年から税金が安くなる!ということだけ覚えておけばOKです!(その他にも「青色申告」にはいろいろ特典がありますよ♪)
「特典があるなら青色申告にしたい!」そう思いますよね!
でも、厄介なことに、「青色申告」を出すためには「青色申告承諾申請書」を提出しなければいけないんです!
もう、本当に面倒ですよね~( ;∀😉
でもこれが国の決まり。
「青色申告承諾申請書」を提出していないと、その年は「青色申告」で確定申告ができず、自動的に「白色申告」での申告になってしまうので要注意です!
ちなみに、「青色申告承諾申請書」は一度提出すれば、次の年からはずーっと「青色申告」で申告ができるようになります♪
そのため、税金を安くしたい!という方は、開業届と一緒に「青色申告承諾申請書」の提出も忘れないでくださいね!
青色申告承諾申請書の書き方
「青色申告承諾申請書」も、開業届と同じで、書類の書き方は本当に簡単です♪
①税務署長・提出日
開業届のときと同じように、税務署長と提出日を記入します!
②納税地・氏名・生年月日・職業
こちらも開業届と同じように記入していきましょう!
③平成(令和)_年分以降の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。
上記の文章があらかじめ記入されているので、「平成(令和)_年」に、次回確定申告をする年を記入しましょう!
例えば、令和2年の10月にこの書類を提出する場合、次の確定申告は令和3年の2月か3月になるので、令和3年と記載します。
④所得の種類
「事業所得」の丸をつけましょう。
⑤いままでに青色申告承諾の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
ある場合は、「有」、ない場合は「無」に丸をつけます。
基本的に、「青色申告承諾申請書」の提出が初めての場合は「無」でOKです!
⑥その他参考事項
このあたりも記入が必要になりますが、わかる範囲でOKです。
確定申告の際に提出する簿記や帳簿の種類を問う質問なのですが、その年によって変わってくる場合もあるので、正直適当に丸をつけてしまっても問題ありません♪
※ところどころ、飛ばしている項目もありますが、チャットレディの申告で必要な項目だけをピックアップしているので参考にしながら記入してみてくださいね*
まとめ
今回は、少し難しい「開業届の書き方」について解説していきました。
開業届が書けたら、あとは税務署に提出をするだけです♪
直接税務署に持っていってもいいですし、郵送でもOKなので、やりやすい方で対応してみてくださいね。
ちなみに、開業届を書く際に、便利なサイトがあります。
「開業freee」というサイトなのですが、スマホで無料かつ簡単に開業届を作成することができます♪
基本情報と仕事内容を入力するだけで、開業届を作成してくれるシステムです。
気になる方は調べてみてくださいね!