チャットレディで経費にできるは主にこの7つ!注意点を要チェック!
個人事業主としてチャットレディをしていると、いろいろなものが経費として申請できます。
とはいうものの、ネット上には、
「衣装代は経費にできるけど化粧品は経費にできない!」だとか、「いやいや、化粧品も経費にできるよ!」だとか、いろいろな情報が飛び交っていて困っちゃいますよね。
そこで今回は、エンジェルグループの担当税理士に『チャットレディは正直どこまでが経費にできるのか?』をインタビューし、情報をまとめてみました!
なんと、その結果、主に“7つの項目”が経費にできるということが判明!
その件について詳しく解説していきたいと思います!
税理士に聞いた!チャットレディが経費にできるのはこの7つ!
結論からいうと、チャットレディを仕事としている場合、“チャットに関わるもの”ならほとんど全て経費として計上することができるのでご安心を♪
大きく分けると7つの項目になります!
詳しく説明していきますので、最後までしっかりチェックしてくださいね!
①洋服代、化粧代、美容代など
チャットレディは主に“美容を売りにする仕事”なので、衣装代や美容代などが経費にできます。
例えば、
- 洋服代
- 化粧品代
- 美容品代
- コスプレ代
- ウィッグ代
- 下着代(アダルト部門のみ)
などが該当します。
ただし!あくまで“チャットに使用するもの”が前提になるので要注意!
例えば、
「チャットで着る服だけどプライベートでも少し着たい!」
「チャットとプライベートで兼用する化粧品を経費にしたい」
という場合は、全額ではなく一部の金額が経費になるようなイメージになります。
そのため、チャットで使うものとプライベートで使うものはわけて購入するのがおすすめです♪
とはいうものの、ぶっちゃけ、税務署にはバレません(笑)
あまりにも大きな額を経費にしない限りは、怒られたり注意されたりすることもないので、そこまで深く考えずにある程度は経費にしてOKです☆
②家賃・水道・光熱費などの固定費代
自宅でチャットレディをしている場合、
- 家賃
- 水道代
- 光熱費
などの月々の固定費も経費になります♪
ただし全額は経費にできないので要注意!
自宅で仕事をしている場合、仕事をしている時間によって一部経費になります。
いくら以上はダメ!という決まりはありませんが、基本的に30~40%が経費になるので覚えておきましょう!
(例)家賃7万円の場合…70,000円×0.3(30%)=21,000円が経費
また、通勤チャットレディの場合は、家で仕事をしていないため、家賃や光熱費を経費にすることはできません!
③ネット料金などの通信費代
チャットレディは、スマホやパソコンがお仕事道具になります♪
そのため、スマホやパソコンを使う際の通信費も経費として計上できるので覚えておきましょう!
プライベートでも通信費を使用している場合は、家賃や光熱費と同様、金額の30~40%のみが経費になるので、毎月しっかり計算して計上してくださいね。
(例)月々4,000円の通信費の場合…4,000円×0.3(30%)=1,200円が経費
④パソコンや照明機器などの消耗品費代
チャットレディとして働く場合、
- スマホ
- パソコン
- 照明機器
- ウェブカメラ
- イヤホンマイク、ヘッドセット
などもお仕事道具になりますよね。
もちろん、このあたりも消耗品費として全額経費にできます♪
また、チャット部屋を作っている場合、チャットの画面に映るソファやクッションなどの家具も経費として計上することができるので、覚えておいてくださいね!
例えば、「チャットの演出としてぬいぐるみやマグカップのアイテムを持ちたい!」という場合も経費にできます(笑)
⑤旅費・交通費代
通勤チャットレディであれば、事務所までの
- 電車代
- バス代
- タクシー代
- ガソリン代
も交通費として経費にできます♪
また、あまり聞かない話ですが、お客さんとデートをする場合の旅費や交通費、研修などの名目で行った同僚との旅費や交通費なども経費にできますよ。
⑥会議・接待交際費代
ついつい見落としがちな項目ですが、
- 同じ事務所で働いている同僚や先輩との食事代
- 打ち合わせで利用したカフェ代
なども経費にできます♪
仕事関係者へのお見舞いやお祝い、差し入れ、お中元、お歳暮なども経費として計上できるので活用してみてくださいね。
⑦新聞図書費代
こちらも見落としがちな項目ですが、チャットレディの仕事の勉強をするために購入したビジネス本なども経費になるので、活用すると良いですよ♪
また、チャット中の会話の勉強のために購入したものであれば、漫画や小説なども経費として計上できることがあります。
ちょっと待って!経費にする前に2つの注意点をチェックしておこう!
基本的には上記で紹介した7つの項目が経費になりますが、2つほど注意点があります!
確定申告の際に参考になるので、しっかりチェックしておきましょう!
①レシートや領収書を必ず残しておくこと!
経費として計上する場合、証拠としてレシートや領収書が必要になります!
各税務署の判断によって領収書がなくても経費にできることもありますが、基本的には必要になるので、必ず大切に保管しておきましょう!
ちなみに、レシートや領収書は確定申告後7年間保管しておく必要があるので要注意!
あとあと税務調査などが行われることもあります。(かなり稀な話ですが・・・)
ファイルなどにまとめて、7年間大切に保管してくださいね。
税務調査などで質問されたときにしっかり答えられるよう、領収書の裏には“どんな目的で購入したのか”をメモしておくことをおすすめします♪
クレジットカードを使用して領収書がないときは?
カードで支払いをして領収書が発行されないような場合は、カード会社から発送される明細があればOKです♪
カード会社によって異なりますが、明細は無料で毎月郵送してもらうことができるので、できれば書面で残しておきましょう!
最悪、ネットから確認できる明細のコピーでも問題ありません♪
②経費にできるかできないかは、各税務署の判断によって異なります!
上記では、大きくわけて7つの項目が経費にできると説明してみましたが、正直なところ、何が経費にできて・何が経費にできないのかは、各税務署によって異なります;
これが本当に厄介なのですが、「この税務署では化粧品が経費にできたのに、あの税務署ではできなかった」なんていうのもよくある話です・・・。
基本的に、個人授業主は小さな枠なので、滅多に税務署から調査が入ったり、注意されたりすることはありませんが・・・。
経費にできる・できないの線引きが心配な方は、直接地域の税務署に問い合わせしてみることをおすすめします!
まとめ
おさらいすると、チャットレディは以下の7つの項目を経費にすることができます!
- 洋服代、化粧代、美容代など
- 家賃・水道・光熱費などの固定費代
- ネット料金などの通信費
- パソコンや照明機器などの消耗品費代
- 旅費・交通費代
- 会議・接待交際費代
- 新聞図書費代
もし、経費にできるかできないか迷ったときは、
- “チャットレディの仕事に直接必要があることを説明できるか”を基準に考える
- 直接地域の税務署に問い合わせする
以上の対策をとると安心です♪
経費を上手く計上することができれば、住民税や国民健康保険などの税金が安くなります。
今回紹介した情報を参考にして、しっかり経費の計上を行ってくださいね♪